2019.3.1 お知らせ
働き方改革として2019年4月から10日以上有給休暇を付与された社員に対して、そのうちの5日間を付与日から一年以内に取得してもらわなければならなくなりました。社員自ら取得しない場合、本人の意見を聞いた上で、会社が取得日を指定します。当社では、閑散期に有給休暇の取得を推奨し、取得日数が5日未満の社員に、定期的に通知を出すようにしていく予定です。
残業は月45時間以内、年360時間以内と定められ、労使協定を結んで特別な事情がある場合においても ①年720時間以内 ②月45時間超は年6回までと定められました。当社は中小企業に位置づけられておりますので、実際の規制は2020年4月からとなりますが、当社ではいち早くこの働き方改革に合わせた対応をしていくことになりました。この法律を遵守するため、当社が開発した勤怠管理システム(Pit-21A ICカード収集パック + 勤怠パックManager)を導入することによって、限度時間に迫る社員とその上司に通知(警告メール)を出し、法令遵守を図るようにしていく予定です。
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